A-000-01 回答
結論から言えば、可能です。
自分で手続をする方法を学ぶには、以下の方法があります。
(1)知財総合支援窓口
各都道府県に設置されている知財総合支援窓口で出願(申請)のやり方を教えてもらうことができます。(但し、出願したいA商標と既に登録されている第三者のB商標とが相互に類似しているかどうか等についての精確な判断を求めることまではきません。)
(2)特許庁のホームページ
例えば、「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」等に、初心者用の説明がなされています。
(3)一般ネット情報
「商標」「自分で」等のキーワードを入れて検索すると、自分で出願(申請)して登録することができた方々の経験談を記事にしたサイトが複数ヒットします。(但し、素人の方の情報ですので、非常に重要な事項を間違っている情報も少なからずあります。)
*要するに、商標登録の願書(申請書)を「形式的」に作成し、出願(申請)することは、「誰でも」できると言って過言ではありません。問題は、必要な、誤りのない権利をちゃんと取得できるかどうかです。とは言っても、自分で出願して「幸いにも」正しい権利範囲を確保してる方も多数おられると思います。
*次に、全くの初心者が自分で出願(申請)する場合には、現金支出を節約できることは明らかですが、費用(時間コスト)が膨大(数日間)になります。費用(時間コスト)がかかっても、現金支出が少ない方が良いという方には、自分で出願することをお勧めします。
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