A-001-01 回答
1.以下の事例に基づいてサンプル例を作成してみましょう。
・商標は「最初の一歩」(標準文字)とします(*2020年8月日時点ではこの商標と同一の商標は登録されていません。今後誰かが出願するかもしれません)。
・この商標を使用する予定のカテゴリーは、第41類「起業家のためのセミナーの企画・運営又は開催」とします。
・出願人(申請者)の住所・氏名は以下のものであるとします。
住所:東京都千代田区霞が関11丁目22番33号
氏名:山田 太郎
・書面で出願することとします(出願には、①書面による郵送出願と②インターネット出願の2通りがあります。初心者は①がお勧めです。②の場合は、電子環境を整える必要があります。)
2.まず、様式をダウンロードしましょう。独立行政法人工業所有権情報・研修館のサイトの「各種申請書類一覧(紙手続の様式) 」にアクセスしてください。一番上に以下の表示があります。そのうち、商標(標準文字)の[Word:32KB]をダウンロードしてください。
(1)通常出願
特許 [PDF:82KB] [Word:33KB] 実用 [PDF:81KB] [Word:31KB]
商標 [PDF:33KB] [Word:32KB] 商標(標準文字)
[PDF:34KB] [Word:32KB]
意匠 [PDF:49KB] [Word:35KB]
下図の様式をダウンロードできたと思います。
しかし、上図は今回の事例に即しません。すなわち、日本在住の個人の方が出願する場合(個人出願)、余計なものが記載されています。そこで、下図のように、不要部分(赤字)を削除してください。【整理番号】も不要です。
*ダウンロードしなくても、自己のワード(A4サイズ)に自分で明朝体で手打ちしてもOKです。(フォントサイズは、10.5 11 12のどれでもOKです。)
3.事例の情報を打ち込むと下記のようになります。
4.上記3の願書に示される①~⑭について説明します。
①-1 出願手数料を特許印紙で納付します。
*出願手数料の金額は、自分で計算します。
*算式は、「3,400円+(区分の数×8,600円)」を用います。
*この事例では、第41類の1区分のみを指定していますので、
3,400円+1×8,600円=12,000円となります。
①-2 納付は「特許印紙」を貼付することにより行います。
*収入印紙ではなく、「特許印紙」であることに気を付けてください。(「収入印紙」(領収書などに貼られるもの)ではなく、「特許印紙」であることに注意してください。)
*特許印紙は、郵便局で購入できます(郵便局のうち、「集配郵便局」に限られます。訪れた郵便局で、「特許印紙」は置いていないと言われたら、「特許印紙」を置いている近くの「集配郵便局」がどこにあるかお尋ねください。)
*郵便局では、特許印紙だけではなく、通常の収入印紙も置いています。担当局員が聞き間違えて「収入印紙」を渡してくることもありますので、「収入印紙ではなく、特許印紙12,000円分ください」と明確に伝えましょう。
①-3 特許印紙に割り印をしないこと!(割り印をしないで、そのまま特許庁に郵送します。)
*特許印紙12,000円を貼付した見本(「特許印紙」の文字が入っています。)
② (印紙の金額)特許印紙の下の括弧内に、貼付した特許印紙の金額を記載します(本事例の場合には、「12,000円」と記載します。)。
③ 【書類名】は、「商標登録願」(しょうひょう とうろく ねがい)とします。商標関係の書類には、「手続補正書」「意見書」「商標登録料納付書」「商標権存続期間更新登録申請書」等の種々の書類があり、それらと区別するためです。
なお、【】は、いわゆる隅付き括弧(すみつきかっこ)と呼ばれる括弧です。項目名(「書類名」)と項目内容(「商標登録願」)を明確に区別するためです。特許庁に提出する書類の各項目は、原則として項目名+項目内容で記載します。
④ 【提出日】の項目に、項目内容として、郵送日を記載します(本事例の場合、「令和2年8月8日」)。そして、その日のうちに郵送します。郵便封筒の切手におされる日付印(消印)と一致させるためです。郵便物の消印日が特許庁に願書が届いた日とみなれます(これを「発信主義」と言います。)。
⑤ 【あて先】の項目に「特許庁長官 殿」と記載します。「商標登録願」は特許庁長官あてに提出しなければならないからです。
⑥ 【商標登録を受けようとする商標】の項目に、商標登録したい商標を記載します。本事例では、「最初の一歩」という商標を記載します。
⑦ 【標準文字】の項目には、特に記載する事項はありません。この項目を記載することは、上記の⑥の【商標登録を受けようとする商標】が、標準文字であることを示します。「標準文字」とは何か、また「標準文字」とそうでない文字とはどのように違うか。これらについては、説明が長くなるため、別途説明する予定です。なお、この段階では、一般的な言葉の商標(文字のみからなる商標)の場合には、「標準文字」と指定することが商標の権利としては最も広くなると理解してください。
⑧ 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の項目を設け、その下に
⑨ 区分を記載し(本事例の場合に、【第41類】)、
⑩ 【指定商品(指定役務)】の項目を設け、指定商品又は指定役務の内容を記載します(本事例の場合、「起業家のためのセミナーの企画・運営・又は開催」)。
⑪ 【商標登録出願人】の項目を設け、その下に
⑫ 【住所又は居所】の項目を設け、自己の住所(通常は住民票に記載の住所)を記載し、
⑬ その下【氏名又は名称】の項目を設け、自己の氏名(本事例の場合は、「山田 太郎」)を記載します。
⑭ 氏名の横に、捺印します(印鑑は実印、銀行印、認印のいずれでもOKです。特許庁の印鑑としてどれか1つを決めておくと便利です。)
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